厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第12の2条(法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数)
法附則第二十九条第四項に規定する政令で定める数は、次の表の上欄に掲げる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数とする。 六月以上一二月未満 六 一二月以上一八月未満 一二 一八月以上二四月未満 一八 二四月以上三〇月未満 二四 三〇月以上三六月未満 三〇 三六月以上四二月未満 三六 四二月以上四八月未満 四二 四八月以上五四月未満 四八 五四月以上六〇月未満 五四 六〇月以上 六〇