厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第13条(脱退一時金に関する処分の審査請求に関する技術的読替え)
法附則第二十九条第八項において法の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第九十一条の二 第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求 附則第二十九条第六項の審査請求 除く。)及び第四章 除く。) 第九十一条の三 第九十条第一項 附則第二十九条第六項 社会保険審査官の決定 社会保険審査会の裁決