国有林野の管理経営に関する法律施行令昭和二十九年政令第百二十一号 第6条(共同利用施設) 法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設 二 貯木場その他の林産物置場 三 種苗育成施設 四 船揚場又は漁具干場 五 農林漁業者の共同作業場