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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第1の3条(期限の特例を適用しない期限)

法第二条の二(期間の計算及び期限の特例)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。

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なし