HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第4の17条(更正の請求の手続)

法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した更正請求書を当該更正の請求に係る貨物についての法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をした税関長に提出しなければならない。 一 当該更正の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号)並びに当該貨物の記号、番号及び品名 二 当該更正の請求前の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額 三 当該更正の請求に係る更正後の当該貨物の所属区分、課税標準、税率及び税額 四 当該更正の請求をする理由 五 前各号に掲げるもののほか、輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項 2 前項の場合において、当該更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の更正請求書に添付するとともに、当該更正の請求に係る輸入申告書に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは特例輸入関税関係書類に記載した事項のうちに当該更正の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし