HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
関税法施行令
昭和二十九年政令第百五十号
第7条
(担保の提供命令の手続)
法第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
関税法
第9の2条
(納期限の延長)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
関税法施行令
第7の4条
(納付受託者の納付に係る納付期日)
検索