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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第16条(外国貿易船等の出港届の記載事項等)

法第十七条第一項前段(出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。 一 積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号 二 旅客に関する事項 乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地 三 乗組員に関する事項 乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名 2 法第十七条第一項前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 一 積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号 二 旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地 三 乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号 3 外国貿易船の船長が法第十七条第一項の規定により出港届を提出する場合において、当該外国貿易船の当該出港届に係る開港への入港につきとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付済であることを証する書類又はとん税法第九条第一項(担保)及び特別とん税法第七条第一項(担保)に規定する担保の提供があつたことを証する書類を税関職員に提示しなければならない。 4 法第十七条第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。 一 予約者に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項 二 予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席番号、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項 三 予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項 四 予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項 5 法第十七条第四項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 一 前項第一号及び第二号に定める事項 法第十七条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時 二 前項第三号及び第四号に定める事項 法第十七条第三項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時