関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第21の7条(遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告) 第二十一条に規定する船舶の船長は、法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。