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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第30の2条(港湾施設の建設又は管理を行う法人)

法第三十七条第一項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する政令で定める者は、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)の規定により国土交通大臣が指定する法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第一項又は第六項(港湾運営会社の指定)の規定により国土交通大臣又は国際拠点港湾(同法第二条第二項(定義)に規定する国際拠点港湾をいう。)の港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。)が指定する株式会社及び同法第五十五条の七第一項(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)に規定する国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者(同条第二項の特定用途港湾施設(同項第一号に掲げる港湾施設であるものに限る。)のうち港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第四条第一項第一号(特定用途港湾施設)の用途に供する港湾施設の建設又は改良をする者に限る。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし