関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第31の2条(財務大臣の権限の委任) 法第三十七条第五項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指定保税地域の指定又はその取消しに係る権限とする。