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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第51の2条(博覧会等の指定)

法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「博覧会等」と総称する。)とする。