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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第56の2条(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)

第三十八条の規定は法第六十五条の二第一項ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第六十五条の二第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十八条中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「滅却をしようとする」と、第三十八条の二第二号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第三号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし