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関税法施行令
昭和二十九年政令第百五十号
第57条
(内国貨物の運送の手続)
第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。
この条文が引く先
2
準用
関税法
第66条
(内国貨物の運送)
準用
関税法施行令
第53条
(保税運送の手続)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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