HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第57条(内国貨物の運送の手続)

第五十三条第一項及び第三項の規定は、法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし