HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第59の18条(認定の取消しの手続)

税関長は、法第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により法第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし