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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第59の21条(輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)

法第六十七条の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条1aに規定する輸入される資材、需品又は装備とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし