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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第60条(条約の特別の規定による便益に相当する便益)

法第六十八条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、定率法第五条(便益関税)の規定による便益とする。