関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第62の30条(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続) 税関長は、法第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。