関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第66条(簡易手続の対象となる郵便物) 法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、第三条第三項各号に掲げる郵便物(同項第一号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。)とする。