関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第67条(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い) 日本郵便株式会社は、法第七十七条第三項ただし書(郵便物の関税の納付等)の郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。