関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第68条(交付できない郵便物に係る書面の取扱い) 法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。