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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第68の3条(帳簿の記載事項等)

日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付受託郵便物(法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。)ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの 二 関税の額 三 関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日 四 関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日 2 日本郵便株式会社は、前項の帳簿を整理し、その納付受託郵便物の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から七年間保存しなければならない。