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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第70条(収容の公告)

法第八十条第三項(貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなければならない。 2 民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定により仮差押え又は仮処分の執行を受けた貨物を収容しようとするときは、仮差押えの執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官若しくは強制管理人に、仮処分の執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官に前項に規定する事項を通知しなければならない。