関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第71条(収容の解除の承認の申請)
法第八十三条第一項(収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、収容された貨物の引取が確実であることを証する書類及びその収容の際当該貨物について質権又は留置権を有していた者の収容の解除についての承諾書を添附しなければならない。
3 法第八十三条第一項に規定する収容に要した費用及び収容課金は、第一項の申請書に印紙をはり付けて納付することができる。