関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第72条(公売の公告)
法第八十四条第一項(収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他税関長が必要と認める事項を記載しなければならない。
2 前項の公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。 ただし、公売に付そうとする貨物が法第八十四条第二項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することができる。