関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第73条(公売参加者の制限)
税関長は、左の各号の一に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後二年間法第八十四条第一項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。 公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従業者として使用する者についても、また同様とする。 一 公売に際し不当に価格を引き下げる目的をもつて連合をした者 二 公売に加わることを妨害し、又は公売に加わつた者の契約の締結若しくは履行を妨害した者 三 正当な事由がなくて契約を履行しなかつた者 四 偽りの名義で公売に参加した者 五 故意に公売に係る貨物を損傷し、その価額を減少させた者 六 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
2 税関長は、前項の規定に該当する者が次条第一項の入札をしたときは、その入札がなかつたものとすることができる。
3 税関長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認められるときは、公売参加者の身分に関する証明を求めることができる。