関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第78条(随意契約による売却の手続)
税関長は、法第八十四条第三項(収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ第七十四条第三項の規定に準じて予定価格を定め、且つ、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
2 税関長は、収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、契約の目的、履行の期限、保証金の額、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
3 第七十四条第二項、第八項及び第九項の規定は、随意契約による売却について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しない」とあるのは「契約を履行させる上に支障がないと認める場合においては、その全部又は一部の納付を要しない」と、同条第九項中「法第八十四条第一項の規定による公告」とあるのは「契約書」と読み替えるものとする。
4 税関長は、第七十六条の二の規定により公売に付することができる場合において、収容に係る貨物の性質及び数量に照らして適当であると認めるときは、これを一般に展示し、あらかじめ公告した価格により売却することができる。 この場合においては、第一項の見積書の徴取及び第二項の契約書の作成を省略することができる。