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関税法施行令
昭和二十九年政令第百五十号
第90条
(統計の公表)
法第百二条第三項(統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第一項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。
この条文が引く先
1
引用
関税法
第102条
(証明書類の交付及び統計の閲覧等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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