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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第91条(税関職員の権限)

法第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。 一 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号) 二 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号) 三 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 四 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

この条文を準用・引用する条文 0

なし