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警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号

第1の2条(警察官をもつて充てる職)

法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。 警察大学校長 管区警察局部長(情報通信部長を除く。) 四国警察支局長 管区警察学校長

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なし