警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号
第7の3条(警察官が相互に職権を行うことができる事案に係る道路及び区域)
法第六十六条第二項の政令で定める道路法第二条第一項に規定する道路は、次の各号に掲げる道路とする。 一 高速自動車国道 二 自動車専用道路 三 一般国道(道路法第三条第二号に掲げる道路で前号に掲げるもの以外のものをいう。)
2 法第六十六条第二項の政令で定める区域は、次のとおりとする。 一 前項第一号又は第二号に掲げる道路については、都府県の境界から当該道路上五十キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議して定めた距離までの区域 二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び前項第三号に掲げる一般国道については、都府県の境界から当該道路上四キロメートルまでの区域。 ただし、道路における交通の事情により、当該道路上四キロメートルを超えない範囲内において関係都府県警察が協議してこれと異なる距離を定めたときは、都府県の境界から当該距離までの区域とする。