HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第29条(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)

本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第十六条第二項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし