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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第53の3条(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)

法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期(輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、一月。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期において輸出した貨物の製造に使用した原料品に係る関税について払戻しを受けるものとし、当該各四半期の末日の翌日から二月を経過する日までの期間内に、当該払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の品目の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長又は当該貨物を輸出した者(以下この条において「輸出者」という。)の主たる事務所の所在地を所轄する税関長(関税の払戻しを受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物を製造した者(以下この条において「製造者」という。)であるときは、当該承認に係る製造工場又はその者の主たる事務所の所在地を所轄する税関長)に提出しなければならない。 一 払戻しを受けようとする関税の額及びその算出の根拠 二 当該四半期において輸出した当該貨物及びその貨物の製造に使用した原料品の品名及び数量 2 前項の申請書には、前条第二項の規定により税関長が返付した同条第一項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 3 前条第一項の貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項その他戻し税用書類について必要な事項は、財務省令で定める。 4 第一項の申請書は、当該貨物の製造者又は輸出者の名をもつて提出しなければならない。 5 輸出組合又は第五十三条第一項の承認を受けた当該貨物の製造者が加入している当該貨物に係る輸出に関する業務を行う団体として当該団体の主たる事務所の所在地を所轄する税関の確認を受けたもの(以下この条において「組合等」という。)は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該組合等の名をもつてその事務所の所在地を所轄する税関長にその構成員に係る第一項の申請書を提出することができるものとする。 6 製造者以外の輸出者が各四半期において前項の規定による組合等の名による申請をするため、当該組合等に対し輸出申告書の写しを交付する場合には、当該輸出者は、当該四半期に輸出した貨物で同一の製造者が製造したものについては、当該組合等の名による申請をする貨物と同一の品目の貨物につき、自己の名をもつて第一項の規定による申請をすることができない。 ただし、当該申請に係る輸出貨物についての貨物製造証明書が当該貨物の製造者と当該輸出者との間の取引ごとに作成され、当該証明書を添付して同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。