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関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号

第54の12条(総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)

関税法施行令第二十九条の二第二項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第四十五条第一項(保税作業開始の際の届出)及び第五十条(保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。 この場合において、同令第二十九条の二第二項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第四十五条第一項及び第五十条第一項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし