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特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令昭和二十九年政令第百五十七号

第3条(校長が行う経費支給の方法)

法第三条第一項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを保護者等に支給しなければならない。 ただし、保護者等に支給するため特別の経費を必要とすること、保護者等について次条に定める特別の事情があること等により、児童又は生徒に支給することが適当であるときは、児童又は生徒に支給することを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし