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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続昭和八年司法省令第三十三号

第9条

登記官吏ハ申請人ヲシテ自動車交通事業法第四十七条第一項ニ於テ準用スル工場抵当法第二十三条第二項、第三十四条第二項、第三十七条第二項、第四十三条、第四十四条第二項及第四十八条第二項ノ規定ニ依ル通知ヲ為スニ必要ナル不動産ノ目録ヲ提出セシムルコトヲ得

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なし