HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
防衛省組織令昭和二十九年政令第百七十八号

第173条(装備政策部の所掌事務)

装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二 装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。 三 装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。 四 装備品等の標準化の促進に関すること。 五 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。 六 秘密の保全に関すること。 七 装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。 八 防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

この条文が引く先 0

なし