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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第16の2条(自衛艦隊司令部)

自衛艦隊司令部に、幕僚長一人を置く。 幕僚長は、海将補をもつて充てる。 2 幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。

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なし