自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第16の8条(航空集団司令部) 航空集団司令部に、幕僚長一人を置く。 幕僚長は、海将補をもつて充てる。 2 幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。