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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第20条(地方総監部)

地方総監部に、幕僚長一人を置く。 幕僚長は、海将補をもつて充てる。 2 幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。 3 地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。 4 前三項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。

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なし