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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第21条(地方隊の部隊)

地方隊の地方総監部以外の部隊は、掃海隊、ミサイル艇隊、地区隊、基地隊、教育隊、警備隊、防備隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

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なし