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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第21条
(地方隊の部隊)
地方隊の地方総監部以外の部隊は、掃海隊、ミサイル艇隊、地区隊、基地隊、教育隊、警備隊、防備隊その他防衛大臣の定める部隊とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自衛隊法施行令
第87の13条
(在職していた局等組織に属する隊員に類する者)
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