HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第24条(練習艦隊司令官)

練習艦隊司令官は、海将補をもつて充てる。 2 練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。

この条文が引く先 0

なし