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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第24条
(練習艦隊司令官)
練習艦隊司令官は、海将補をもつて充てる。 2 練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
自衛隊法施行令
第56条
(休職にされる場合)
引用
自衛隊法施行令
第46条
(診療の対象)
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