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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第42条(支処又は出張所)

防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。 2 支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

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なし

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