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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第43条(支処長又は出張所長)

支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。 支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。 2 支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。 3 防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。

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なし

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