自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第44条(自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院を置く。
2 自衛隊中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊中央病院 東京都世田谷区 隊員及び第四十六条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び看護に従事する隊員の養成並びに医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。
3 自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊札幌病院 札幌市 隊員及び第四十六条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。 自衛隊仙台病院 仙台市 自衛隊入間病院 入間市 自衛隊横須賀病院 横須賀市 自衛隊富士病院 静岡県駿東郡小山町 自衛隊阪神病院 川西市 自衛隊呉病院 呉市 自衛隊福岡病院 春日市 自衛隊熊本病院 熊本市 自衛隊那覇病院 那覇市