自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第48の7条(海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務) 海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 海上自衛隊補給本部 東京都北区 海上自衛隊における法第二十六条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに海上自衛隊の補給処の管理並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行うこと。