自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号 第51の3条(基地司令) 基地ごとに、基地司令を置く。 2 基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。