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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第51の10条
(委任規定)
第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法施行令
第51の5条
(事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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