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自衛隊法施行令
昭和二十九年政令第百七十九号
第53の3条
(任期付隊員の任期の更新)
任命権者は、法第三十六条の四第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
この条文が引く先
1
引用
自衛隊法
第36の4条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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