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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第53の4条(任期付研究員として採用することができない官職)

法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。 一 防衛省の機関の長の官職 二 自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職 三 前二号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職 四 防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職

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なし