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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第53の5条(任期付研究員の任期の更新)

任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。

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